2007-04-18 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
また、全国指針でございますが、これは都道府県労働局長が定めます地方方針の策定に資するという観点から、毎年度、職業安定関係の施策を中心といたしまして、それにとどまらずに職業能力開発施策等々も含めた体系的なものとして示していきたいというものでございまして、それぞれの施策につきまして、必要に応じまして目標数値といったことも定めながら考えていきたいというふうに考えておるところでございます。
また、全国指針でございますが、これは都道府県労働局長が定めます地方方針の策定に資するという観点から、毎年度、職業安定関係の施策を中心といたしまして、それにとどまらずに職業能力開発施策等々も含めた体系的なものとして示していきたいというものでございまして、それぞれの施策につきまして、必要に応じまして目標数値といったことも定めながら考えていきたいというふうに考えておるところでございます。
それこそ地方事務官、厚生省は厚生事務官に、労働省の職業安定関係事務官は労働事務官に、そして、それぞれ四十七都道府県に労働局がつくられて、今回いろいろと不適正な支出が会計検査院で挙げられておりますが、こうしたことになったのが、あれっ、地方分権といいながら、何で県の職員が、職員だと思っていたんですが、実は国から来られていたんですが、戻っちゃうんだろう、地方分権に逆行するんじゃないのかな、こういうふうに思
従前、地方事務官が従事していた職業安定関係事務については、国の機関である公共職業安定所に対する指揮監督等の事務であることから、国の直接執行事務といたしています。 その際、雇用対策法が改正をされ、国と地方公共団体の連携の規定が創設をされて、国と地方公共団体の連携協力により、地域の事情に応じた雇用対策を円滑に展開することといたしております。
これ職業安定関係のシステムをつくっている会社ですが、ずうっと過去から、最初、数字出してくれと言ったら、出してくれなかったんですよ、企業秘密だとか予算のもう保存期間が過ぎているとか。そうしたら、この委員会が延びましたら出てきまして、まあ委員会が延びたことも良かったかなと、そういう部分もあるなと思ったんですが、まあ出てきました。
職業安定関係法規の基本ともいうべきこの雇用対策法から障害者に関する規定というものが削除されるということは、障害者の方々にとってのみならず、私としましても不安を感じているのでございます。 このように、雇用を初めさまざまの分野において障害者の人々が不安を感じているというのが事実でございます。
雇用対策法は、職業安定関係法規の中で、法体系のベースとなる、いわば基本法ともいうべきものであり、この法律から障害者に関する規定を削除することについて、不安を感じざるを得ません。 確かに、障害者の雇用の促進等に関する法律において、企業や国、地方自治体に障害者を雇うことを義務づけています。しかし、実際には、半分以上の企業が一・八%の法定雇用率を達成できておりません。
○続国務大臣 確かに、今御指摘のとおり、地方事務官制度が廃止されまして、それで厚生省所管の社会保険関係事務だとか、あるいは労働省所管の職業安定関係事務等は、国の直轄事務になったわけでございます。 そこで、組織の面につきましては、これは私どもが厳しく指導を申し上げて、増減はございません。
なお、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度は廃止することとし、これまで地方事務官が従事することとされていた社会保険関係事務及び職業安定関係事務は国の直接執行事務とすることとし、職員はそれぞれ厚生事務官、労働事務官とすることを勧告いたしました。
今回の法案により地方事務官制度が廃止され、職業安定関係の地方事務官は労働事務官となることなどの改正がなされていますが、地元密着型から離れる結果になるのではないかと私は懸念をしております。職業あっせんの体制に何らかのよい変化が期待できるものか、伺いたいと思います。よろしくお願いします。
として昭和二十二年の地方自治法制定の際、当分の間の暫定的な措置としてとられた制度であり、国が予算、任命権を握ったまま事務の執行については知事が指揮監督権を持つという変則的な制度でございまして、その責任の所在の不明確さからも廃止をも含めその見直しが永年指摘されてきたものでございまして、分権推進委員会勧告を受けて、今回の分権一括法では地方事務官が従事することとされている都道府県での社会保険関係業務、職業安定関係業務
次に、懸案であった社会保険、職業安定に係る地方事務官制度を廃止し、これらの事務を専ら国の事務として国家公務員が直接執行することは、社会保険や職業安定関係の事務が長年にわたり都道府県の事務と密接不可分なものとして定着している現実を無視し、中央省庁のスリム化、地方分権推進の観点からも逆行しているのではないかと考えます。総理の御所見をお聞かせください。
社会保険関係事務は国が経営責任を負う保険事業であり、一体的な事務処理による効率的な運営が要請されるものであることから、また、職業安定関係事務は国の機関である公共職業安定所に対する指揮監督等の事務であることから、これらを国の直接執行事務とし、地方事務官を厚生事務官及び労働事務官とすることとしたものであります。
いわゆる機関委任事務廃止後、厚生省の社会保険関係事務と労働省の職業安定関係事務、これは国の直接執行事務となるわけですけれども、御存じのこのことは、地方分権の推進の方向に反することにならないか、法定受託事務としなかったのはなぜか、お聞きしたいんですけれども、いかがですか。
この点で、社会保険関係事務については、国が経営責任を負う事業として、財政収支の均衡確保の観点や効率的な事業運営の確保の観点から、また職業安定関係事務については、国の組織の内部管理の観点から、それぞれ国の直接執行事務と整理をされたわけであります。
地方事務官について、これも自治大臣にお伺いしますけれども、全国知事会等の六地方団体、これが、先ほどの社会保険関係事務、これを国民の利便、効率性の観点から、都道府県の法定受託事務とし、その事務は地方公務員が処理する、労働省関係の職業安定関係事務ですけれども、これは雇用対策等地域性の強い事務で、現在、機関委任事務とされているものは自治事務とすべき、こう主張しておりまして、その方が地方分権の趣旨に沿って、
なお、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度を廃止することとし、これまで地方事務官が従事することとされていた社会保険関係事務及び職業安定関係事務は、国の直接執行とすることを勧告いたしました。
私どもも、社会保険や職業安定関係の事務の基本的な性格は国が責任を持って当たらなければならない、そういう性格のものだと思っています。したがって、国家公務員に位置づけることが当然だと思っております。勧告ではいずれも国の直接執行事務とされました。その理由を改めて御説明をいただけたらと思います。
これは、今回の法律改正では、いわゆる地方事務官を廃止して、そして駐留軍、こういう方々のための労務者、また職業安定関係事務、こういう労働行政が国の直轄的なといいますか、直接執行事務といいますか、これになるわけであります。
それでもう一点、職業安定関係について。実はこれは我が党内でも随分今議論をしておるのでありますけれども、職業安定関係でも場合によっては都道府県に移譲すると。
こうした中で、一、社会保険関係事務は国が経営責任を負う保険事業であり、一体的な事務処理による効率的な運営が要請されるものであることから、二、また、職業安定関係事務は国の機関である公共職業安定所に対する指揮監督等の事務であることから、これらを国の直接執行事務とし、これに従事する国家公務員である地方事務官は、それぞれ厚生事務官及び労働事務官といたしたものであります。
地方事務官が従事する事務のうち、社会保険関係事務については、国が経営責任を負う事業として、財政収支の均衡確保の観点や効率的な事業運営の確保の観点から、また職業安定関係事務については、国の組織の内部管理の観点から、それぞれ国の直接執行事務と整理することが適当と考えております。 以上であります。(拍手) —————————————
以来、この附則第八条は順次改正され、今日、国と地方の密接な連携を要する事務である社会保険関係事務及び職業安定関係事務の二つが残っているわけであります。 今回の一括法においては、地方分権推進委員会第三次勧告に基づき、ともに国の直接執行事務として、厚生事務官、労働事務官とすることとされています。
社会保険関係事務は国が経営責任を負う保険事業であり、一体的な事務処理による効率的な運営が要請されるものであることから、また、職業安定関係事務は国の機関である公共職業安定所に対する指揮監督等の事務であることから、国の直接執行事務とすることとしたものであります。
社会保険関係事務及び職業安定関係事務につきましては、それぞれ、社会保険関係事務は国が経営責任を負う保険事業であることから、また、職業安定関係事務は国の機関である公共職業安定所に対する指揮監督等の事務であることから、国の直接執行事務とすべきものと考えております。
それから、第三次勧告におきまして、地方事務官制度の前提となってきた社会保険関係及び職業安定関係の機関委任事務につきまして基本的に国の直接執行事務といたしまして、職員はそれぞれ厚生事務官、労働事務官とすることによりまして地方事務官制度を廃止することといたしました。
もう一つ、労働省関係の職業安定関係事務がございますけれども、ここでは、これまで地方事務官の方が担ってまいりました仕事は公共職業安定所という労働省の出先機関、これを指揮監督するという仕事であるわけであります。国の機関を指揮監督するという仕事であるわけであります。
第三次勧告においては、地方事務官制度の前提となってきた社会保険関係及び職業安定関係の機関委任事務について、基本的に国の直接執行事務とし、職員はそれぞれ厚生事務官、労働事務官とすることにより、地方事務官制度を廃止することといたしました。 次に、権限移譲の推進を取り上げております。
私ども、この職業安定関係の事務につきましては、幾つかの特徴、性格があるわけでございますが、三つほど申し上げますと、行政区画にとらわれずに形成される労働市場における労働力の需給調整の必要性、それから二つ目には雇用情勢の変化に対する統一的かつ迅速な対応の必要性、三つ目には全国統一的に運営を行う雇用保険事業と不可分の関係にあること、こういう性格を持つものでございまして、したがいましてこれは国が直接行うことが
私ども、最低基準としての法規制あるいは需給面からの職業安定関係の法制、そういうような法制はございますけれども、労働市場の中でできるだけ柔軟に雇用関係のあり方について対処していく、こういうことで積み上げてきたものでございます。